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26職種

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平成11年12月1日に改正派遣法が施行される以前は、派遣労働が一定の職種にのみ許可されていました。

その時点で許可されていた26の職種を、「26職種」と呼びます。

26職種については、平成16年3月施行の法改正後も〈派遣先が労働者派遣を継続して受け入れる期間が1年に制限される規定(法第40条の2第1項)〉が
適用されない「政令で定める業務」(=派遣法施行令第4条)に指定されています。

 

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